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「パチ怪獣」について

そもそも「パチもん」とは何か。その定義については諸説噴出しておりますが、私は「パッチワーク、すなわち既存のモノをツギハギして作成されたもの」と考えています。中でも「○○ゴンの身体に××星人の頭をくっつけて、元々のキャラクターとは違う怪獣に仕上げたもの」が「パチ怪獣」です。

だからパチ怪獣はその存在を公には認められていません。
著作権を侵害した、この世に存在してはいけないものなのです。

言うまでもないことですが、著作権はその権利を有する者のものであり、その権利は当然守られなければなりません。

しかし「すべての創造は模倣から始まる」という言葉があります。どんなものもいきなり形となって現れるのではなく、既にある「何か」を参考にして登場してくる場合がほとんどなのです。
芸術の世界では誰かの作品を練習として模写する場合は「習作」と言いますが、それを作者の名前を偽って発表した瞬間に「贋作」つまり「ニセモノ」となります。
ですから「パチ怪獣」と「模倣品」はハッキリと区別する必要があります。 模倣品は別名「海賊品」と呼ばれるように、他人の権利を侵害するニセモノに他なりません。ゴジラにツノを1本くっつけて、どう見てもそれは「ゴジラ」なのに「別怪獣」と言い張るのは無理があります。しかし、もっといろいろな部品を付けてみたらどうでしょう。ツメを大きくして胸に大きなウロコを貼り、少し毛を生やして背ビレの形を変えて・・・。そう、それはもう「ゴジラ」ではなく「ゴメス」という別の怪獣になる訳です。「ゴメス」を見て「あッ、ゴジラのニセモノだ!」と思う人はいないか、いたとしても極めてごく少数の人でしょう。ゆえに、ベースとして既存の怪獣を使用しても、完成したデザインが「別怪獣」と認識できれば、全く問題ないように思います。(当然、東宝と円谷プロの間には、着ぐるみの改造使用に関してもめないよう事前に協議が成されているでしょうから、もともと問題ないケースではあるのですが。)
2006年5月5日記す。



「怪獣太郎」様のご厚意により、このコラムは
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